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No.4198 特許法
【問】  3_P18_4
  在外者である甲は,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により,甲は,特許出願の日から30日以内に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後,かつ,甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に,その証明する書面を特許庁長官に提出すれば,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。

【解説】  【×】
  新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出することが必要で,特許出願の日から30日以内に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出が必要であるが,他の手続きにおける救済と同様,証明する書面についても救済手段があり,その期間は,特許出願をした日から6月後以内で,理由がなくなった日から14日以内であるから,8月後の場合は,適用を受けることができない。
  参考 Q2075

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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R4.2.5