No.4197 条約 【問】 3_J9_5 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合に,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,特許を受けた方法によって得られたものであるとの推定を覆す反証の提示に際し,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の利益を考慮することを要しない。 【解説】 【×】 一方の主張だけでなく,両者の主張を判断の基礎とすべきであるから,反証により侵害の主張が覆ることもあるから,反証の提示においては,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の正当な利益を考慮する必要がある。 第34条 方法の特許の立証責任 (1) 第28条(1)(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,司法当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命じる権限を有する。このため,加盟国は,少なくとも次のいずれかの場合には,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。 (a) 特許を受けた方法によって得られた物が新規性のあるものである場合 (b) 同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり,かつ,特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合 (2) 加盟国は,(1)の(a)又は(b)のいずれかに定める条件が満たされる場合に限り,侵害したと申し立てられた者に対し(1)に規定する立証責任を課することを定めることができる。 (3) 反証の提示においては,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の正当な利益を考慮する。 |
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