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No.4217 商標法
【問】  3_T10_3
  国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され,当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合,国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。

【解説】  【×】
  基礎登録が無効にされた場合,自動的に独立した標章登録となるのではなく,標章登録出願をする必要がある。
  参考: セントラルアタック 特許庁資料

《トリップス協定》
第9条の5 国際登録の国内出願又は広域出願への変更
国際登録が,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第6条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において,当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは,当該標章登録出願は,次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として,第3条(4)に規定する国際登録の日又は第3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし,かつ,当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には,当該名義人であった者は,同一の優先権を有するものとする。
第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(3) 国際登録による標章の保護については,当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ,消滅し,放棄され又は,確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され若しくは無効とされた場合には,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i),(ii)又は(iii)の手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され,無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても,同様とする。 また,当該5年の期間の満了後に基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって,当該基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i),(ii)又は(iii)の手続の対象であり,かつ,当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合においても,同様とする。
(ii) 基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消,取消し若しくは無効を求める申立て
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R4.2.11