No.4216 特許法 【問】 3_P19_5 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば,訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 【解説】 【○】 訂正請求が不適法な場合は,訂正拒絶理由が通知されて指定された期間に,明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 参考 Q3904 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項<拒絶通知>又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 2 特許無効審判の被請求人は,第百三十四条第一項若しくは第二項,第百三十四条の二第五項,第百三十四条の三,第百五十三条第二項<職権審理>又は第百六十四条の二第二項<審決予告>の規定により指定された期間内に限り,第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
R4.2.11