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No.4236 特許法
【問】  22_6P_1
  特許出願についての拒絶査定不服審判において,査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ,再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合,当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても,当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,特許出願人は,当該特許出願の分割をすることができる。

【解説】  【×】
 分割出願は,内容的制限とともに時期的制限があるが,出願について補正できる期間だけでなく,拒絶の場合は,謄本送達から3月以内でも可能であるが,これは最初の査定のみである。  
  参考 Q2021

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。
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R4.2.21