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No.4235 著作権法
【問】  22_5C_1
  共同著作物である小説が第三者により無断で出版されている場合,各共同著作者は,単独で差止めを請求できる。

【解説】  【○】
  共有者の同意を得なくても,共有者が損害を被ることはないから,自分の持ち分により,差止を請求できる。権利の保存行為に該当するといえる。なお,65条の「共有著作権の行使」は,著作物を発行する場合など,著作権の積極的行使であり,他人の権利侵害を差止める消極的行使とは異なる。
  参考: Q2030

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
 前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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R4.2.21