No.4251 特許法 【問】 22_21P_2 特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)により通常実施権の設定の裁定を受けた者が,当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは,その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは,当該裁定はその効力を失う。 【解説】 【○】 裁定により定められた対価については,期日までに支払うことが裁定の条件であり,対価の額に不服がある場合は,訴えを提起できる。 参考 Q2225 (裁定の失効) 第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは,その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは,通常実施権を設定すべき旨の裁定は,その効力を失う。 (対価の額についての訴え) 第百八十三条 第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 前項の訴えは,裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は,提起することができない。 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。 |
R4.2.23