No.4265 商標法 【問】 22_35T_1 商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 【解説】 【○】 商標は,商品に標章を付したものを需要者に伝えるものであり,その方法として,電気通信回線を通じて提供する行為も含まれる。 参考 Q3983 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
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