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No.4268 不正競争防止法
【問】  22_38F_1
  甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を,乙社も独自に開発し,秘密として管理している場合には,乙社が当該技術情報を知っているため,当該技術情報は営業秘密として保護されることはない。

【解説】  【×】
  営業秘密であるとは,事業に有用な情報で,秘密として管理されており,公に知られていない状態にあるものである。すなわち,有用性,秘密管理,非公知であれば営業秘密として不正競争防止法で保護される。
 同じ技術情報であつても,それぞれが独自に開発し,秘密として管理していれば,営業秘密として保護される。  
  参考: Q1761

  (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R4.2.25