問と解説: 前回  次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4271 条約
【問】  22_41J_1
  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められている。

【解説】  【○】
  同盟国にされた正規の国内出願は,優先権を生じさせ,2国間条約や多数国間の条約も含まれる。
  参考 Q3557

《パリ条約》
優先権 4条
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.2.26