No.4270 実用新案法 【問】 22_40U_1 実用新案登録無効審判が請求され,その後,実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において,当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは,当該審判の請求は,審決をもって却下される。 【解説】 【×】 実用新案登録に基づく特許出願がされた場合,実用新案は放棄されるが,その場合,無効審判の対象がなくなり,その旨が請求人に通知され,請求人が請求を取り下げると,手数料の返還を求めることができる。請求人が請求を取り下げない場合は,審判請求が宙に浮くことになり,放置もできないことから,請求は結果として不適法な審判請求として,審決でなく決定により却下される。 参考 Q3730 《迷い事》 この問題は,明確に解答できません。問題文が「正しいものは,どれか。」なので,他の選択肢との関係で【×】ですが,単独問では断定できないところがあります。 参考審判便覧51−23U 実用新案登録無効審判 3(2)実用新案登録に基づく特許出願と無効審判 便覧にも取り下げないときのことは記載ありません。 実務では上記【解説】のとおり扱われるでしょう。 なお,「審決をもつてこれを却下」と「決定をもつてその手続を却下」の違いは,主体が審判合議体と審判長の違いです。 (答弁書の提出等) 第三十九条 5 審判長は,実用新案登録無効審判の請求があつた場合において,その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは,その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。 (審判の請求の取下げ) 第三十九条の二 3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは,前項の規定にかかわらず,その通知を受けた日から三十日以内に限り,その審判の請求を取り下げることができる。 (手数料の返還) 第五十四条の二 2 第三十九条の二第三項・・・実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは,その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は,その者の請求により返還する。 (特許法の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条,第百三十二条から第百三十三条の二まで・・・第百三十五条から・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (不適法な手続の却下) 第百三十三条の二 審判長は,審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において,不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては,決定をもつてその手続を却下することができる。 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 |
R4.2.25