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No.4291 特許法
【問】  22_1P_2
 パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合,特許権の存続期間は,当該第一国出願の日から20年をもって終了する。ただし,特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。

【解説】  【×】
  パリ条約の規定による優先権主張を伴う出願も国内優先権と同様,出願日が遡及するものではないから,第一国出願の日からではなく,現実の特許出願の日から20年が存続期間である。  
  参考 Q2294

(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。

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R4.2.27