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No.4289 著作権法
【問】  22_59C_1
  著作者甲は,その著作物について,複製権を乙に譲渡した場合,乙による複製を差し止めることはできないが,第三者丙による複製については,乙から丙が許諾を受けていない限り,差し止めることができる。

【解説】  【×】
  著作権の内複製権を譲渡すると,複製権は譲受人が独占することになり,特別な契約をしていない限り,著作者甲に複製権に関する権利を行使する権限はない。
  参考: Q3324

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五  複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する
2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
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R4.2.27