No.4316 特許法 【問】 22_26P_3 特許無効審判において,特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求をする場合,特許法の規定上,その訂正は願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない。 【解説】 【×】 願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した事項は,出願後の適法な補正や訂正で減縮されることがあり,無効審判における訂正は,訂正前の特許請求の範囲内でなければ,実質拡張となることがある。 参考 Q183 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 5 第一項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては,外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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