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No.4315 意匠法
【問】  22_25D_3
  願書の意匠に係る物品の欄に「包装用缶」と記載され,願書に添付した図面中,上面の缶蓋部分と底面の缶底部分のみが実線で表され,当該実線で表された部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしている。

【解説】  【×】
  物品の部分に特徴がある意匠が「部分意匠」として,その物品について意匠を受けることができる。特徴を表す部分を実線で記載し,その他の部分を点線で表すことにより部分意匠の出願とするが,部分が一つの物品の中で缶蓋部分の上面と底面のように分離している場合は,その部分に形態的,機能的な一体性が認められる場合に限り,一意匠として出願可能である。
  参考 Q4046 

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。
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R4.3.5