問と解説: 前回  次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4329 商標法
  【問】  22_39T_2
  商標権の存続期間の更新においては,登録商標が条約に違反するものとなっているとき又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものとなっているときは,更新登録を受けることができない。

【解説】  【×】
  商標権の更新は,適法な申請と料金納付があれば,登録を行い,拒絶理由や無効理由,取消理由があつても,審査を行うことはできない。更新登録は出願でなく申請である。
   参考:  Q742

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。
(存続期間の更新の登録)
第二十三条  第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする

《商標法条約》
第13条 登録の存続期間及び更新
(6)[実体についての審査の禁止]
いかなる締約国の官庁も,登録の更新に際し実体について審査することができない。  
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.3.7