No.4328 不正競争防止法 【問】 22_38F_2 非公知の生産方法を甲社が秘密として管理している場合において,乙が,甲社の従業員を強迫して当該生産方法を聞き出し,それを自己の事業に使用しているとしても,その後,第三者丙により当該生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されたならば,甲社は,乙に対して,当該生産方法の使用の差止めを請求することができない。 【解説】 【○】 第三者により営業秘密に該当する生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されると,最早,「公然と知られていないもの」であることの,営業秘密であるための要件を満たしていないから,差止めを請求することができない。 参考: Q3554 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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