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No.4335 意匠法
【問】  22_42D_2
  意匠権者は,当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものでない旨を請求の趣旨とする判定を,特許庁に求めることができる場合がある。

【解説】  【×】
  判定とは,市場の製品が意匠権に含まれるか抵触するかの判断であり,特許庁審判官が専門的見地から,権利範囲に属するか属しないかの判断を示す。
特許権の場合であるが,
判定を求める請求の趣旨は,「イ号製品は,特許・・・号発明の技術的範囲に属するとの判定を求める。」
又は,「イ号製品は,特許・・・号発明の技術的範囲に属しないとの判定を求める。」
のどちらかである。
  参考 Q548 

(登録意匠の範囲等)
第二十五条  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は,第一項の判定に準用する。
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R4.3.9