No.4336 商標法 【問】 22_46T_2 商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立ての審理において,同法第3条第1項第3号に該当することを理由とする商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合は,審判官は,登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務について,その理由により,商標登録を取り消す旨の決定をすることができる。 【解説】 【○】 異議申立制度は,特許庁の処分見直し制度であり,職権制度の延長にあることから,申立ての理由に拘束されることなく,申立と別の理由であつても審理できる。 ただし,その対象は,登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務に限られる。 参考: Q194 (職権による審理) 第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては,商標権者,登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 登録異議の申立てについての審理においては,登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については,審理することができない。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
R4.3.9