No.4385 商標法 【問】 22_35T_3 商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 【解説】 【○】 商標は,商品に標章を付したものを需要者に伝えるものであり,その方法として,直接知覚できるものでなくても機器で読み取り認識できれば,商標の役割を果たすことができるから使用に該当する。 参考: Q4265 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 |
R4.3.25