No.4392 意匠法 【問】 22_42D_3 本意匠の意匠権について通常実施権を許諾したときは,当該本意匠に係る関連意匠について意匠登録を受けることができない。 【解説】 【×】 関連意匠出願は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠に類似する意匠について行うものであり,自己の登録意匠に通常実施権が設定されているか否かは,登録要件に影響しない。ただし,自己の登録意匠に専用実施権が設定されている場合は,意匠権者の権利が制限されることから,意匠登録を受けることができない。 参考 Q3526 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。 6 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは,その本意匠に係る関連意匠については,第一項及び第四項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 |
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