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No.4391 条約
【問】  22_41J_3
  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類の謄本の提出を要求することができるが,その謄本が当該最初の出願を受理した主官庁が認証したものである場合,その主官庁が交付する出願の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求することはできない。

【解説】  【×】
  優先権に関して出願日は重要な役目を担っており,最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本には,出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
  参考 Q4131

《パリ条約》
第4条 優先権
D(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。) の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる
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R4.3.28