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No.4398 条約
【問】  22_48J_3
  マドリッド協定の議定書に関し,締約国際機関の官庁にした出願を基礎出願とする場合でも,国際登録による保護を受けることができる者は,国である締約国の国民又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者に限られる。

【解説】  【×】
  国際登録による保護を受けることができる者は,出願人が同盟国の国民等だけに限定されず,締約国際機関の国民又は住所等を有する者も含まれる。
  参考 Q4131

《マドリッド議定書》
第2条 国際登録による保護の確保
(1) 標章について,いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には,当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は,この議定書の規定に従うことを条件として,世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより,当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし,次の条件を満たす場合に限る。
(i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には,当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が,当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ii) 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には,当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が,当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
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R4.5.15