No.4400 商標法 【問】 22_50T_4 商標登録出願に係る商標が,「黄色のライオン及び太陽」の文字からなるものであって,赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第15 9号)第1条の名称「赤のライオン及び太陽」と類似する場合,商標登録を受けることができない。 【解説】 【○】 「赤のライオン及び太陽」は,赤十字等の標章と同様,私人に商標登録されることを防止するため類似する標章も含め,商標登録を受けることができない。 なお,赤十字の標章は,詳細な形状は規定されておらず類似するものも排除できる制度としており,また,イスラム教国家ではキリスト教のイメージがある赤十字でなく赤新月が使用されている。 参考: Q1891 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標 |
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