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No.4401 著作権法
【問】  22_51C_3
  テレビ番組で,市販のDVDに録音及び録画されたバレエを再生して放送する場合,放送事業者は,DVDの製作者に補償金を支払う必要はあるが,DVDの製作者には,放送の差止めを請求する権利はない。

【解説】  【×】
  DVDは影像と音声を記録するものでレコードと区別しており,放送での業としての利用に対し,使用料を請求できる旨の規定は設けられていないから,放送事業者は,DVDの製作者に補償金を支払う必要はない。
  参考: Q1172

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
五 レコード 蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条  放送事業者等は,商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに,当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には,そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない
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R4.5.16