No.4401 著作権法 【問】 22_51C_3 テレビ番組で,市販のDVDに録音及び録画されたバレエを再生して放送する場合,放送事業者は,DVDの製作者に補償金を支払う必要はあるが,DVDの製作者には,放送の差止めを請求する権利はない。 【解説】 【×】 DVDは影像と音声を記録するものでレコードと区別しており,放送での業としての利用に対し,使用料を請求できる旨の規定は設けられていないから,放送事業者は,DVDの製作者に補償金を支払う必要はない。 参考: Q1172 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 五 レコード 蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。 (商業用レコードの二次使用) 第九十七条 放送事業者等は,商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに,当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には,そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。 |
R4.5.16