No.4407 特許法 【問】 22_57P_3 特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には,その訴訟手続が完結するまで,特許出願の審査を中止することができる。 【解説】 【○】 訴訟の結論により特許査定に影響が有る場合は,審査が無駄になることを避けるために,訴訟手続が完結するまで審査を中止することができる。 参考: Q3618 (訴訟との関係) 第五十四条 審査において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において,必要があると認めるときは,裁判所は,査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 |
R4.5.18