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No.4419 特許法
【問】  22_9P_5
  特許出願人が,その発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を,特許出願のときに知っていたにもかかわらず発明の詳細な説明にこれを記載しなかったことは,いかなる場合でも特許無効審判における無効理由とはならない。

【解説】  【○】
  特許出願の増大に伴い,審査の負担も増加し,審査期間の長期化が避けられない状況であることから,出願人が当然に知っている発明に関連する文献の情報を,明細書中に記載することを義務化した。拒絶査定をしようとするときは,出願人に拒絶理由を通知しなければならなず,文献公知発明に係る情報の記載についての通知は拒絶理由通知ではないから,拒絶査定はできない。同様に,特許無効審判における無効理由ともならない。  
  参考: Q3034

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
4  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二  その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
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R4.5.25