No.4420 条約 【問】 22_10J_4 いずれの同盟国も,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合,特許出願人が優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできない。また,当該構成部分については,通常の条件に従い,当該特許出願が優先権を生じさせる。 【解説】 【×】 優先権の利益を享受するためには,先の出願に含まれている内容に限られ,先の出願に含まれていなかった優先権を伴う出願は,優先権の主張は認められない。後の出願が優先権を生じさせるが,先の出願が優先権を生じさせることはない。 参考: Q2019 パリ条約 第4条 優先権 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。 |
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