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No.4433 特許法
【問】  22_23P_4
  特許無効審判において,答弁書が提出されることなく,被請求人及びその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しなかった。この場合,審判官は,当該審判の請求人の主張する無効理由を当該被請求人が認めたものとみなし,当該特許を無効とすべき旨の審決をしなければならない。

【解説】  【×】
  審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,審判手続を進行することができ,自白を擬制することはない。
  参考 Q3715

(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
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R4.5.28