No.4437 商標法 【問】 22_27T_4 専用使用権者は,専用使用権について通常使用権を許諾している場合には,当該通常使用権者の承諾を得たときに限り,その専用使用権を放棄することができる。 【解説】 【○】 許諾による通常使用権者は,その許諾により利益を得ているものであるから,専用使用権が放棄されると,専用使用権についての通常使用権も消滅するから,通常使用権者の承諾が必要である。 参考: Q251 (特許法の準用) 第三十五条 特許法第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,商標権に準用する。 《特許法》 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 |
R4.6.1