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No.4438 特許法
【問】  22_28P_4
  審判における証拠調べに関し,特許庁から書類の提出を命じられた者が,正当な理由がないのにその命令に従わなかった場合,その者は罰金に処せられることがある。

【解説】  【×】
  審判における証拠調べにおいては,公正な判断をするために,当事者の所有する書類を検証することが必要な場合もあり,正当な理由なく特許庁からの提出命令に従わないときは,過料処分もあり得る。過料は「あやまちりょう」と通称し行政罰に属するが,罰金は刑事罰に属し,審判における行政手続きには採用されていない。
  参考 Q3141

(過料)
第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し,この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは,十万円以下の過料に処する
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R4.6.1