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No.4446 特許法
【問】  22_36P_4
  特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合,その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として,その補正が却下されることはない。

【解説】  【×】
  特許査定前に,補正した発明が単一性の要件を満たさない事となる場合は,審査官は補正却下することとなる。
  参考 Q3177

(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
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R4.6.6