No.4445 商標法 【問】 22_35T_4 文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の商標について,商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当しない。 【解説】 【×】 標章の形状により商品の識別力が発揮される場合もあることから,商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為も,標章についての使用に該当する。 参考: Q4385 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,次の各号に掲げる各標章については,それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。 一 文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。 |
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