No.4448 不正競争防止法 【問】 22_38F_4 甲社が,ある製品開発のために行った実験において,その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは,その製品の開発が断念された場合,甲社により秘密として管理されていたとしても,営業秘密として保護されることはない。 【解説】 【×】 失敗により開発に成功しなかった開発に係るデータは,その後の研究開発の重要なデータとなることもあり,営業秘密の要件を満たせば保護対象となる。 参考: Q3380 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R4.6.7