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No.4453 不正競争防止法
【問】  22_43F_4
  視聴料を払った者のみが視聴できるようにスクランブルを施して番組が放送されている場合に,視聴料を払わなくともその番組を視聴できるプログラムをインターネットで流通させる行為を行った者に,刑事罰が科される可能性がある。

【解説】  【○】
  正当な事業活動を行っている者の活動を,不正な手段により利益を害することは,不正な競争に該当し刑事罰が科される可能性がある。
  参考: Q2092 

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴,・・・技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置・・・の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
四 不正の利益を得る目的で,又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で,第二条第一項第十七号又は第十八号に掲げる不正競争を行った者
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R4.6.10