問と解説:
前回
次回
【ホーム】
No.4454
特許法
【問】
22_44P_4
特許無効審判の確定審決に対して,当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合,その参加人は,再審の請求期間内に,単独で再審を請求することができる。
【解説】 【○】
新たに再審事由が発見された場合は,参加人も単独で再審請求が可能である。
参考
Q2639
(再審の請求)
第百七十一条
確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は
参加人は,再審を請求することができる
。
【戻る】
【ホーム】
<リスト>