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No.4454 特許法
【問】  22_44P_4
  特許無効審判の確定審決に対して,当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合,その参加人は,再審の請求期間内に,単独で再審を請求することができる。

【解説】  【○】
  新たに再審事由が発見された場合は,参加人も単独で再審請求が可能である。
  参考 Q2639

(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる
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R4.6.10