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No.4458 条約
【問】  22_48J_4
  国際登録による標章の保護については,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎登録が消滅した場合は,本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により,国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。

【解説】  【○】
  国際登録の基礎となる本国官庁の登録が取り消された場合,国際登録も取り消されるので,その情報は本国官庁から国際事務局へ通報され,国際登録が取り消される。  
  参考: Q2849

《マドリッド議定書》
第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(3) 国際登録による標章の保護については,・・・その国際登録の日から5年の期間が満了する前に・・・消滅し,・・・た場合には,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。
(4) 本国官庁は,規則の定めるところにより,国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより,当該事実及び決定を利害関係者に通報し,かつ,これを公表する。本国官庁は,該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし,国際事務局は,当該範囲について国際登録を取り消す。
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R4.6.11