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No.4459 意匠法
【問】  22_49D_5
  意匠公報には,審決に対する訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)を掲載しなければならない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願は,関連する事業者が安心して事業に専念できるように権利の状態を公表することとしており,審決に対する訴えについての確定判決の公開は,事業者の事業活動に有益なものである。
  参考 Q2879 

(意匠公報)
第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。
2 意匠公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。
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R4.6.13