No.4461 著作権法 【問】 22_51C_4 地上波テレビ放送をアンテナとチューナーを用いて受信し,これをインターネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても,受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られていれば,それが営利事業として営まれているか否かにかかわらず,放送事業者から差止請求を受けることはない。 【解説】 【×】 放送されている著作物は,営利目的でなければ,どのような大きさの受信装置であっても,不特定の者に視聴させることができるが,受信して他の者に送信することは,放送を受信可能な地域の内か否かに係らず,放送事業者の権利侵害となる。 参考 Q4134 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 3 放送され,又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も,同様とする。 (再放送権及び有線放送権) 第九十九条 放送事業者は,その放送を受信してこれを再放送し,又は有線放送する権利を専有する。 (テレビジョン放送の伝達権) 第百条 放送事業者は,そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 |
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