No.4460 商標法 【問】 22_50T_5 商標登録出願に係る商標が,外国でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一の標章を有する場合,商標登録出願人がその賞を受けた者であって商標登録出願に係る商標の一部としてその標章の使用をするときは商標登録を受けることができる。 【解説】 【○】 外国の政府等が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章は,賞を得たものと認識されることがあり,その賞を受けていない者が使用することは,需要者を欺くこととなるから登録されないが,賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をする場合は,需要者を欺くことも誤認も生じないから許容される。 参考: Q4019 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。) |
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