No.4471 条約 【問】 22_4J_5 国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による異議についての決定の書面の翻訳文は,国際事務局が作成する。 【解説】 【×】 国際予備審査報告の所定の言語への翻訳文は国際事務局が作成するが,異議についての決定の書面など付属書類については,出願人が作成する。 参考: Q1839 《PCT》 第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達 (1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。 (2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。 (b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。 |
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