No.4470 特許法 【問】 22_60P_4 前置審査において,審査官が特許をすべき旨の査定をするときは,拒絶査定不服審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定は,審決により取り消される。 【解説】 【×】 前置審査で特許をすべきと審査官が判断した場合は,審査官が拒絶をすべき旨の査定を取り消すので,審決ではない。審決による取消しとすると,書記官や合議体指定,その通知,合議等前置審査を採用した意義が半減する。 参考 Q4350 <前置審査> 第百六十四条 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 2 審査官は,前項に規定する場合を除き,前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。 3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 |
R4.6.19