No.4475 条約 【問】 22_10J_5 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。 【解説】 【○】 特許権に代わり,発明者証による名誉的な権利を認めている国もパリ条約の同盟国にあり,優先権については,特許権と同様の利益を享受できる。 参考: Q2751 《パリ条約》 第4条 優先権 I (1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。 (2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。 |
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