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No.4476 特許法
【問】  22_11P_5
  仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合,甲は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに,乙の同意を得れば,その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。

【解説】  【×】
  質権の設定は,権利者が自由に行使出来るものであるが,特許権となる前の権利は不安定な権利であるから,特許を受ける権利は質権をを設定することができないと法定し,仮通常実施権についても質権を設定することができできないものとしている。
  参考 Q2537

(通常実施権の移転等)
第九十四条   2 通常実施権者は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り,その通常実施権について質権を設定することができる。
(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。
2 特許を受ける権利は,質権の目的とすることができない
(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる
12 第三十三条第二項及び第三項の規定は,仮通常実施権に準用する
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R4.6.19