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No.4483 条約
【問】  22_20J_5
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。

【解説】  【○】
  必ず必要なものについては強行規定として表現されるが,外国での特許の状況の情報は,参考となるものであり,任意的に規定される。  
  参考: Q160

《TRIPs協定》
 第29条 特許出願人に関する条件  
(1) 加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。加盟国は,特許出願人に対し,出願日又は,優先権が主張される場合には,当該優先権に係る出願の日において,発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態を示すことを要求することができる。
(2) 加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。  
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R4.6.23