No.4484 著作権法 【問】 22_22C_5 著作者の死後,著作物を改変する行為が禁じられるのは,著作者の名誉又は声望を害するおそれのある場合に限られる。 【解説】 【×】 同一性保持権は,著作者の名誉又は声望を害するおそれのある場合に限られず,著作者の意に反する改変が禁じられている。 参考 Q2438 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条 著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。 |
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