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No.4488 特許法
【問】  22_28P_5
  審判において偽証の罪を犯した証人が,審決の謄本の送達後に自白した場合,その自白により,偽証の罪に対する刑が減軽され,又は免除されることはない。

【解説】  【×】
  偽証の罪を犯した場合であって,審決の謄本の送達後でも審決の確定前に自白したときは,刑事政策上の理由から刑の軽減又は免除を受けられる。
  参考 Q3911

(偽証等の罪)
第八十一条  この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
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R4.6.27