No.4487 商標法 【問】 22_27T_5 他人の著作物を複製した商標について商標登録出願を行い商標登録を受けたときは,別個の法律に基づいて成立している権利であるから,商標権者は,指定商品又は指定役務について自由に登録商標を使用することができ,著作権者の承諾を得る必要はない。 【解説】 【×】 著作物の創作は,商標の出願より早いから,商標権を得ても,著作権者の許諾を得なければ自由に利用できず,無断で行えば著作権者の権利を侵害することになる。 参考: Q228 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者,専用使用権者又は通常使用権者は,指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは,指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 |
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