No.4511 商標法 【問】 22_56T_5 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 【解説】 【○】 農業協同組合法には,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあり,地域団体商標の登録要件を満たしている。 参考: Q4466 (地域団体商標) 第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。),商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 《農業協同組合法》 第五節 組合員及び会員 第十九条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは,組合は,正当な理由がないのに,その加入を拒み,又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 |
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