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No.4512 特許法
【問】  22_57P_5
  最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。)を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において,審査官は,決定をもってその補正を却下し,拒絶をすべき旨の査定をするときは,更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく,決定をもってその補正を却下し,拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

【解説】  【○】
  出願人は,出願が拒絶される場合には,少なくとも一度は拒絶理由に対して意見を述べる機会が与えられるが,既に拒絶理由が通知され意見を述べる機会が与えられている場合は,その後の補正が新規事項を含んでいた等,適法な補正の目的に合致しない場合には,拒絶理由が通知されることなく,補正は却下決定となり,拒絶査定がなされる。
  参考 Q2889

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない
(補正の却下)
第五十三条  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
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R4.7.2